最終更新: 2026年6月28日
理事が理事会を何度も欠席しても特に連絡もない。どこまで許容すべきか、どう対応すればよいか悩む理事長・管理組合は少なくありません。
欠席回数の基準は法律では定められておらず、管理規約・細則の定めによります。一般的には「連続3回以上の無断欠席」を問題と判断する管理組合が多く、規約に解任規定がある場合はその手続きに従います。まず規約を確認し、当該理事への連絡・確認から始めるのが実務の基本です。
理事会は管理規約で定められた定足数を満たさないと議決ができません。欠席者が多いと定足数割れが生じ、重要事項を決定できなくなります。特に理事の人数が少ないマンションでは1〜2名の欠席でも影響が出ます。
担当業務を持つ理事が継続して欠席すると、その業務が滞ります。引き継ぎなしに長期欠席が続くと管理組合全体の運営に支障をきたす場合があります。
多くの管理規約には「正当な理由なく連続して○回欠席した場合、理事会の決議により解任できる」といった規定があります。回数は3回・6か月など管理組合によって異なります。まず自組合の規約を確認してください。
規約によっては代理出席や書面による議決権行使を認めている場合があります。欠席が続く理事に対してこれらの方法を案内することも一つの対応です。
まず当該理事に連絡を取り、欠席理由と今後の見通しを確認します。体調不良・家庭事情など正当な事情がある場合は、任期中の対応方針を相談します。
連絡がとれない・改善が見られない場合は、書面(内容証明でなくても可)で状況を通知し、返答を求めます。記録として残すことが重要です。
規約の要件を満たす場合、理事会決議または総会決議により解任の手続きを進めます。解任後の後任選出方法も規約で確認してください。
Q:理事が無断で半年間欠席しています。すぐに解任できますか?
A:管理規約に解任規定があり要件を満たしている場合は手続きを進められます。規約に定めがない場合は総会での決議が必要になることが多いです。
Q:欠席理事の担当業務はどうすればよいですか?
A:他の理事や管理会社に一時的に引き継ぐか、後任が決まるまで理事長が暫定的に担当するのが一般的です。
Q:欠席理事を解任した後、後任はどう選べばよいですか?
A:管理規約の補欠選任規定に従います。規約に定めがない場合は臨時総会を開いて選任するケースが多いです。詳しくは理事の任期途中の交代方法をご覧ください。
この内容を理事会で扱うときは、最初から結論を急がず、現在の管理規約、過去の総会決議、管理会社からの報告資料を並べて確認します。費用や手続きが関係する場合は、見積書、契約書、議事録、住民への通知方法を分けて整理すると、後から経緯を追いやすくなります。
また、理事長や一部の理事だけで抱え込まず、確認事項、未決事項、次回までの宿題を一覧にして共有することが大切です。専門的な判断が必要な場面では、管理会社、マンション管理士、税理士、弁護士などに確認する余地を残しておくと、無理な断定を避けられます。
理事会の欠席問題は「規約確認→連絡・確認→書面通知→解任手続き」の順で対応するのが基本です。欠席回数の基準は規約によって異なるため、まず自組合の規約を確認しましょう。早めに連絡を取って事情を把握することが、円満な解決への近道です。