最終更新: 2026年7月26日
「理事会は何にお金を使っているのか分からない」という不満は、多くの場合、情報公開の頻度や粒度の問題です。区分所有者には会計帳簿を確認する権利があり、理事会側もそれを前提に情報を開示する体制を整えることが信頼につながります。
区分所有者には、管理組合の会計帳簿や理事会議事録などを閲覧請求できる権利が区分所有法・管理規約に基づいて認められています。理事会は、請求があってから対応するだけでなく、決算報告や理事会だより等で日常的に収支状況を発信しておくことで、不信感が募る前に透明性を確保できます。
区分所有者又は利害関係人は、管理組合の帳簿、規約原本、総会議事録、理事会議事録などについて、閲覧を請求することができるとされています(具体的な請求手続き・保管場所は管理規約に定められています)。理事会は、正当な理由なく閲覧を拒否すると規約違反となる可能性があるため、請求があった場合の対応フロー(申請方法・閲覧場所・立会いの要否等)をあらかじめ整理しておくことが望まれます。
請求を待つだけでなく、①総会後の決算報告書の全戸配布、②理事会だより・掲示板での月次収支の概要公開、③管理組合のホームページや共用の掲示スペースでの年間予算の周知、といった能動的な発信が、住民の理解と信頼を高める実務上の工夫として挙げられます。
情報公開を進める際は、管理費滞納者の氏名など個人が特定される情報を無配慮に公開しないよう注意が必要です。滞納状況を報告する場合は、個人名を出さず「滞納件数・金額の合計」といった形で集計して開示するなど、個人情報保護に配慮した公開方法を検討します。
Q: 区分所有者以外(賃借人)にも閲覧を認める必要がありますか。
A: 「利害関係人」に該当するかどうかで扱いが異なります。個別の判断は管理規約の定めと具体的な請求内容によるため、確認が必要です。
Q: 閲覧請求を拒否できる場合はありますか。
A: 正当な理由がある場合は制限できることもありますが、原則として拒否は難しいと考えられています。個別の対応に迷う場合は管理会社やマンション管理士に相談してください。
管理費の透明化は、閲覧請求への適切な対応と、日常的な能動的発信の両輪で進めます。個人情報保護に配慮しながら、区分所有者が安心できる情報公開の仕組みを整えることが実務の要点です。
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