最終更新: 2026年7月26日
監事監査は理事会内部の視点でのチェックですが、外部監査は会計士等の第三者が客観的に会計を確認する仕組みです。大規模修繕の借入れや、監事だけでは確認が難しい規模の組合で選択肢に挙がります。
外部監査は、公認会計士や監査法人などの専門家に依頼し、管理組合の会計帳簿・証憑・決算書の整合性を第三者の立場で確認してもらう仕組みです。区分所有法上の必須手続きではなく任意ですが、金融機関から借入れをする際に求められる、あるいは管理組合の規模が大きく監事だけでのチェックに限界がある場合に検討されます。
監事監査は区分所有者の中から選任された監事が、理事会の会計処理や業務執行を確認するもので、多くの管理組合で標準管理規約に基づき実施されています。外部監査はこれとは別に、会計の専門家が独立した立場で帳簿と証憑の突合、会計処理の妥当性を確認するもので、監事監査を代替するというより、補完する位置づけで利用されることが一般的です。
外部監査が検討されるのは、①大規模修繕のための金融機関からの借入れで監査済み決算書の提出を求められる場合、②世帯数が多く会計規模が大きい管理組合、③管理会社を変更する際に過去の会計処理を第三者視点で確認したい場合、などです。費用が発生するため、必要性と費用対効果を理事会で検討したうえで、総会での予算化が必要になります。
依頼先は公認会計士・監査法人が一般的で、マンション管理組合の会計に慣れた事務所を選ぶと実務がスムーズです。複数の事務所から見積りを取り、監査範囲(全会計か特定の年度・科目のみか)と費用を比較することが実務上の基本になります。
Q: 外部監査は毎年実施する必要がありますか。
A: 必須ではなく、多くの組合は監事監査のみで運用しています。借入れ時など特定の必要が生じた際にスポットで依頼するケースが一般的です。
Q: 外部監査で不正が見つかった場合はどうなりますか。
A: 監査で指摘された事項への対応は、理事会・総会で協議し、必要に応じて弁護士等の専門家へ相談することになります。個別対応は状況により異なります。
外部監査は任意の仕組みですが、借入れ時の要件や会計の透明性向上のために活用されることがあります。必要性の判断と依頼先の選定は、複数の専門家事務所を比較したうえで理事会・総会で検討してください。
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