最終更新: 2026年7月26日
「管理組合は税金と無縁」と思われがちですが、駐車場の外部貸しなど収益事業を行っている場合は申告が必要になることがあります。まず自分の組合が申告不要のケースに当たるかどうかを確認することが出発点です。
管理組合は税法上「人格のない社団等」として扱われ、原則として管理費・修繕積立金の収受など本来の共益的活動には課税されません。ただし、駐車場や駐輪場の空き区画を組合員以外(外部)に有償で貸し出す、敷地内に自動販売機を設置して収益を得る等、法人税法上の「収益事業」に該当する行為を行っている場合は、法人税の申告義務が生じる可能性があります。
典型例として、①駐車場の空き区画を区分所有者以外の第三者に貸し出す、②携帯電話基地局のアンテナ設置料を受け取る、③自動販売機の設置料収入を得る、などが挙げられます。組合員のみを対象とした駐車場使用料は共益的な活動として扱われることが一般的ですが、外部貸しが混在する場合は区分経理が必要になることがあります。
収益事業に該当する可能性がある収入がある場合は、まず該当収入の内容・金額・相手方(組合員か第三者か)を整理し、税理士または所轄の税務署に確認します。該当しない場合でも、判断根拠を記録として残しておくと、後年に同様の議論が出た際に参照できます。
Q: 管理費・修繕積立金には税金がかかりますか。
A: 区分所有者からの管理費・修繕積立金の収受は、組合の共益的活動の一環として扱われ、通常は課税対象になりません。ただし個別の会計処理によって扱いが異なる場合があるため、疑義があれば税理士に確認してください。
Q: 駐車場を組合員だけに貸している場合も申告が必要ですか。
A: 組合員限定の駐車場使用料は収益事業に該当しないと整理されることが一般的ですが、運用実態によって判断が分かれる場合もあるため、外部貸しがある場合は特に確認が必要です。
管理組合の税務申告は、収益事業に該当する収入の有無で必要性が変わります。駐車場の外部貸し等の心当たりがある場合は、放置せず税理士または税務署へ確認することが実務上の安全策です。
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