管理組合の教科書

管理組合の借入れの基本知識

最終更新: 2026年7月26日

修繕積立金が不足する場面で選択肢に挙がるのが、一時金の徴収と、金融機関からの借入れです。借入れは「先送り」ではなく、返済原資を将来の積立金に求める資金調達の一種であるという理解から検討を始めます。

結論

管理組合の借入れは、独立行政法人住宅金融支援機構のマンション共用部分リフォーム融資など、管理組合向けの融資制度を利用するのが一般的な選択肢です。借入れの実行には総会の特別決議が必要になることが多く、返済原資は将来の修繕積立金収入になるため、借入れ後の積立金水準が返済計画に見合っているかを事前に確認することが実務上の要点です。

一時金徴収との比較

大規模修繕費用が積立金だけで足りない場合、区分所有者から一時金を徴収する方法と、金融機関から借り入れる方法が主な選択肢になります。一時金は借入れのような金利負担がない一方、一括での資金負担が住民の反発を招きやすい面があります。借入れは負担を返済期間に分散できる一方、金利・保証料というコストが発生します。どちらが適切かは、修繕規模・積立金残高・住民の資金状況によって変わるため、複数案を比較して総会に諮ることが一般的です。

融資を受ける際に確認すること

融資を検討する際は、①借入限度額(積立金残高や住戸数等に基づく審査基準)、②金利タイプ(固定・変動)、③返済期間、④保証料の要否、⑤繰上返済の可否と条件を確認します。金融機関ごとに条件が異なるため、管理会社やマンション管理士を通じて複数の選択肢を比較することが望まれます。

総会決議の要否

借入れは管理組合の財産に関わる重要な意思決定であるため、多くの場合、総会の特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上等、規約で定める要件)が必要とされます。具体的な決議要件は管理規約によって異なるため、規約の該当条項を必ず確認してください。

よくある質問

Q: 借入れをすると修繕積立金の値上げは避けられますか。

A: 借入れの返済原資は将来の積立金収入であるため、返済計画次第では値上げと組み合わせて検討することになります。借入れ単独で値上げが不要になるとは限りません。

Q: 借入れの審査には何が必要ですか。

A: 一般に、長期修繕計画、直近の決算書、総会議事録(借入れに関する決議)などが求められます。必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認してください。

まとめ

管理組合の借入れは、一時金徴収と並ぶ資金調達の選択肢であり、返済原資が将来の積立金である点を踏まえた計画が必要です。融資条件の比較・総会決議の要件は、管理会社や金融機関、必要に応じて専門家に確認しながら進めてください。

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このページについて本ページは、管理業務主任者資格保有者による実務経験25年超の知識をもとに、管理組合の一般的な運営知識として作成しています。個別の法的判断・税務判断・会計処理の代替ではありません。